更新日付 2004.08.29
防犯性能の高い建物部品
防犯建物部品の構造規定細則
■開き形式のサッシの構造例
■■ 開き形式のサッシの構造規定 ■■
開き形式のサッシについて、5分間の抵抗性能を有するものとみなす構造・仕様を以下に規定する。
■■ 開き形式のサッシの構造規定 ■■
3.1 拘束は主錠と補助錠での2点以上の拘束とし、個々の締まり金具は独立して開錠する構造とする。
3.2 戸と枠を拘束する締まり金具は次の各号のいずれかによる。
    (1)主錠(鎌形式錠)及び補助錠(カムラッチハンドル等)
    (2)主錠(鎌形式錠)及び主錠(鎌形式錠)
3.3 主錠は、締まり金物と受けとの間の面内方向の引張り加重を拘束し、攻撃に十分耐える構造・仕様とする。
3.4 補助錠は、カムラッチハンドル、サムターン及び戸を開放できない機能をもつ半開きロック式を含むものとし、
    その構造については特に規定しない。
    なお、閉鎖状態を拘束できない調整器・オペレーター等は補助錠に含めない。
3.5 3.1〜4.4に掲げる構造・仕様以外のもので、客観的なデータ等により明らかにこれらと同等以上
    の防犯性能を有することが立証できる構造・仕様のものは、これらと同等以上の防犯性能を有する
    構造・仕様とみなす。
★防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議が定める「建具の防犯性能試験に関する細則」
基づく防犯性能の高いサッシ等の構造・仕様に関する基準書
(平成16年3月22日現在)
の内容を掲載しました。

官民合同会議の情報は警察庁のホームページ
1.防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議による防犯性能試験の実施について
   [H15.10.9 掲載]
2.官民合同会議による「防犯性能の高い建物部品目録」の作成・公表について
   [H16.4.1 掲載]
3.官民合同会議による「防犯性能の高い建物部品」の共通標章について(pdf)
  [H16.5.21 掲載]
をご覧ください。
共通規定により防犯性能のあるガラスが必要となります。
防犯建物部品の構造規定共通項目
■共通項目は全てに対して適用されます。必ず確認してください。
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