更新日付 2004.08.29
防犯性能の高い建物部品
防犯建物部品の構造規定共通項目
  ■■■■共通事項
●構造
1. 本基準書に定める建具の基本構造及び材質は、以降の規定によるものとする。
2. ドア・引き戸に装着する錠は、別途定める「錠・シリンダー及びサムターンの防犯性能の試験による細則」
   基づいて行う試験に合格したものを使用する。
   なお、その内1箇所は、戸に穴を空けて手をさしこんでも操作することが不可能な仕様のものを使用していること。
3.サッシ、ドア及び引き戸等に装填するガラスは別途定める「ガラスの防犯性能に関する細則」又は、「ウィンド
  フィルムの防犯性能に関する細則」
に基づいて行う試験に合格したガラス又はウィンドフィルムを使用する。
4.ドア(A種)の本体及びその他のサッシ、ドア、引き戸においてガラスの代わりにパネル類を使用する場合は、次の各号
  に定める構造・仕様のいずれかとする。
  1)
鋼製又はステンレス製で板厚1.5mm以上のもの、又はアルミニウム板製で板厚2.0mm以上のもの。
  2)屋外側表面がアルミニウム押し出し形材製のもの
  3)木質材料製のもの
  4.)表裏に鋼板、ステンレス板又はアルミニウム板を用い、その中間に発泡プラスチック系断熱材を充填
     (樹脂板を表裏とも表面材に接着したものを含む。)した両面フラッシュ構造のもの
  5)鋼製、ステンレス製、アルミニウム押し出し形材製又は木製の芯材を配置している両面フラッシュ構造のもの

    
                     ■両面フラッシュ構造の例
5.嵌め殺し形式(サッシの他ドア・引き戸の嵌殺しの袖部分を含む)3.のガラスを使用している前提として、その構造・仕様
  にかかわらず侵入防止に有効であるものとみなす。
6.開閉機構を有するサッシ及びドアで、枠内寸法(枠有効開口寸法が枠内法寸法より小さい場合は、枠有効寸法に代える
  ことができる。)を次の1.2.3に示す大きさのブロックのいずれも通過が不可能な設定としたものは、その構造・仕様に
  かかわらず侵入防止に有効であるとみなす。
    (1)400mmx250mmの長方形
    (2)400mmx300mmの楕円形
    (3)直径が350mmの円
★防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議が定める「建具の防犯性能試験に関する細則」
基づく防犯性能の高いサッシ等の構造・仕様に関する基準書
(平成16年3月22日現在)
の内容を掲載しました。

官民合同会議の情報は警察庁のホームページ
1.防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議による防犯性能試験の実施について
   [H15.10.9 掲載]
2.官民合同会議による「防犯性能の高い建物部品目録」の作成・公表について
   [H16.4.1 掲載]
3.官民合同会議による「防犯性能の高い建物部品」の共通標章について(pdf)
  [H16.5.21 掲載]
をご覧ください。
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