アルミサッシの取替・玄関の取替・勝手口ドアの取替などのリフォームから、防犯ガラスセキュオ・真空ガラススペーシアなどのガラス工事はおまかせください 植西アルミ建販のサイトメニュー(奈良県大和郡山市矢田町2456)
トップページメニュー
植西アルミ建販 アルミサッシなどアルミ建築資材の設計・施工を行っています。ガラス工事や三協アルミニウム工業(株)SR工法による1DAYリフォームを中心にリフォーム工事全体を行っています。外装リフォームの専門として防犯硝子や防犯対策のアドバイスも行っています。 あらゆる取替の専門です。ご要望に合わせた方法で対処いたします。
植西アルミ建販
 メニューの一覧
最新ニュース
■トップへ
■会社案内
■更新履歴
■サイトマップ
■防犯対策
■窓や玄関取替
施工例・リフォーム
■ガラス製品
■お客様サポート
■メンテナンス関係
■製品情報
■アルミサッシの性能
■関連リンク
■お問い合わせ
■パスワード管理
CopyriCopyright(C)
2002-2005 UenishiAlumiKenhan
All Rights Reserved
総数
本日
昨日
AllAccessCount
工事中!
現在サイトの改修工事中
です。 一部ページは
メニューに反映されて
いない場合があります。
新サイト先行メニュー(随時更新)
■1Dayリフォーム
■リフォーム工事
■最新情報
■WORSK(業務紹介)
植西アルミ建販のホームページへ <HOME> ■専門情報TOP ■耐風圧性能 ■水密性能 ■気密性能 ■遮音性能
■防露性能 ■断熱性能 ■防火設備 ■排煙設備 ■アルミの腐食 ■アルミの皮膜処理
■排煙設備のページトップ ■排煙設備の換気面積・窓・構造のページ
■排煙設備

煙は火災が起きると必ず出ます。しかも建物という狭く気密の保たれた空間により、近年の火災による事故の多くは煙の害、つまり有毒ガスや視界を遮られることのパニック、また一酸化炭素中毒や酸素不足が主となっています。
そのために、人命の安全確保という点から、排煙設備(排煙口)の設置が義務付けられています。
排煙設備の設置基準
建築基準法施行令第126 条の2 で火炎のフラッシュオーバー現象の防止、酸欠あるいは有害ガス充満の危険を除くことを目的として、排煙設備の設置が義務付けられています。
※フラッシュオーバーとは……物が燃える時には酸素が必要です、ある部屋で火災が発生した時にその部屋の酸素は減っていきますが、炎はより多くの酸素を求めて突然、別の部屋で酸素がたくさんあるところに燃え広がろうとします。この突然燃え広がろうとする現象をフラッシュオーバーと言います。
●表の(1 )〜(4 )に掲げる特殊建築物で延べ面積が500uを超えるもの
●階数が3 以上で延べ面積が500uを超える建築物
●延べ面積が1000uを超える建築物の居室で、その床面積が200uを超えるもの
●窓その他の開口部を有しない居室

●耐火建築物または準耐火建築物としなければならない特殊建築物
(建築基準法第6 条・第27 条・第28 条・第35 条ー第35 条の3 、第90 条の3 関係)
(い) (ろ) (は) (に)
用  途 (い)欄の
用途に供
する階
(い)欄の用途に供する部分{(1 )項
の場合にあっては客席、(5 )項の場合
にあっては3 階以上の部分に限る。}
の床面積の合計
(い)欄の用途に供する部分{(2 )項および(4 )項の場合にあっては2 階部分に限り、かつ、病院および診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。}の床面積の合計
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階 防200m2 (屋外観覧席にあっては、1000m2 )以上
(2) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、その他これらに類するもので政令で定めるもの(い)欄の3 階以上の階 3階以上の階 300u以上
(3) 学校、体育館、その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階 500u以上
(4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階 3000u以上 2000u以上
(5) 倉庫、その他これらに類するもので政令で定めるもの 200u以上 1500u以上
(6) 自動車車庫、自動車修理工場、その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階 150u以上
但し、次の一〜五のいずれかに該当する建築物または建築物の部分については、この限りではない。
一.上表(い)欄(2 )項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床もしくは壁または防火設備で区画
   された部分で、その床面積が100m 2(共同住宅にあっては200m 2 )以内のもの
二.学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場
三.階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む)、その他これらに
   類する建築物の部分
四.機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が
   不燃材料で造られたもの、その他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
五.火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙またはガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の
   高さ、壁および天井の仕上げに用いる材料等の種類を考慮して建設大臣が定めるもの
■排煙口について
●煙に接する部分は不燃材料とする。
●排煙口は防煙区画部分の各部分から水平距離が30m 以下となるように天井または壁の上部[天井から80cm (たけの最も短い防煙壁のたけが80cm に満たないときは、その値)以内の距離にある部分をいう。]を設け直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結すること。
●排煙口には手動開放装置を設け、その操作部分は壁に設ける場合においては床から80cm 以上、1.5m 以下の高さの位置に、天井から吊り下げて設ける場
合は床面からおおむね1.8m の高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。
●排煙口は手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置または遠隔操作方式による開放時に排煙に伴い生ずる気流により閉鎖される恐れのない構
造の戸その他これに類するものを設けること。
●排煙上有効な開口面積を防煙区画部分の床面積の1/50 以上とする。
 工事中!!現在サイトの全面改修中です。
植西アルミ建販(奈良県大和郡山市矢田町2456)のホームページへ 《=HOME
左側にメニュー枠がない場合は
トップページからお廻りください。
《《前の表示に戻る
三協立山アルミ(株)代理店  SR工法認定施工店
    〒639−1058
奈良県大和郡山市矢田町2456番地
 植西アルミ建販
      TEL.0743(52)5460代
      FAX.0743(52)5498
SR事業部 0743(52)5474
  お問い合わせについてのお願い!
お願い:できるだけメールにてお問い合わせください。緊急以外の電話でのお問い合わせは御遠慮ください。
このページの掲載の内容の転用・転載・複写などの行為は一切禁止いたします。
Copyright(C)2002-2006 UenishiAlumiKenhan All Rights Reserve