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(い) |
(ろ) |
(は) |
(に) |
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用 途 |
(い)欄の
用途に供
する階 |
(い)欄の用途に供する部分{(1 )項
の場合にあっては客席、(5 )項の場合
にあっては3 階以上の部分に限る。}
の床面積の合計 |
(い)欄の用途に供する部分{(2 )項および(4 )項の場合にあっては2 階部分に限り、かつ、病院および診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。}の床面積の合計 |
| (1) |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、その他これらに類するもので政令で定めるもの |
3階以上の階 |
防200m2 (屋外観覧席にあっては、1000m2 )以上 |
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| (2) |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、その他これらに類するもので政令で定めるもの(い)欄の3 階以上の階 |
3階以上の階 |
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300u以上 |
| (3) |
学校、体育館、その他これらに類するもので政令で定めるもの |
3階以上の階 |
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500u以上 |
| (4) |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、その他これらに類するもので政令で定めるもの |
3階以上の階 |
3000u以上 |
2000u以上 |
| (5) |
倉庫、その他これらに類するもので政令で定めるもの |
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200u以上 |
1500u以上 |
| (6) |
自動車車庫、自動車修理工場、その他これらに類するもので政令で定めるもの |
3階以上の階 |
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150u以上 |
但し、次の一〜五のいずれかに該当する建築物または建築物の部分については、この限りではない。
一.上表(い)欄(2 )項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床もしくは壁または防火設備で区画
された部分で、その床面積が100m 2(共同住宅にあっては200m 2 )以内のもの 二.学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場
三.階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む)、その他これらに
類する建築物の部分
四.機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が
不燃材料で造られたもの、その他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
五.火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙またはガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の
高さ、壁および天井の仕上げに用いる材料等の種類を考慮して建設大臣が定めるもの |