| ■排煙設備 (換気面積・認められる窓等・自然排煙設備の構造) |
| 有効換気面積(窓面積に対する倍率) 建築基準法第28 条第2 項 建築基準法施工令第20 条の2 、第129 条の2 の6 |
居室には、原則として換気のための窓を設け、その換気に有効な部分の面積は、居室の床面積の1
/20 以上としな
ければならない。
この場合の有効な部分とは、直接外気に開放できる部分をいい、隣地境界線までの距離の条件は特にないが、
25cm 以上必要とされている。窓の形式により有効換気面積は右表のように考えられる。
ただし、ふすま・障子等で仕切られた2室は、1 室とみなす。(建築基準法第28条第4
項) |
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| 排煙設備と認められる窓等 |



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| 自然排煙設備の構造 建築基準法第35 条 建築基準法施工令第126 条の3 |
| 1.構造図 |
●有効開口面積S0 の算出例 |
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引違い窓の例
S0 =1 /2B ・h ≧L ×1 /50
(S0 <L ×1 /50 の場合無窓居室となる)
注:引違いや片引き窓の面積の取り方は、開けた場合の内法寸法による実開口面積とする。 |
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| 2.排煙上有効な開口部(自然排煙口)の取扱い(防火避難規定の解説) |
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1 )排煙上有効な開口部(以下「自然排煙口」という)の前面で、直接外気に開放される空間は、隣地境界線
または同一敷地内の他の建築物もしくは当該建築物の他の部分より有効で25cm
以上確保する。ただし、
公園、広場、川等の空地または水面などに面する部分を除く。
2 )天井面から下方に80cm 以内にある自然排煙口としての回転窓・内倒し窓・外倒し窓およびガラリについて、
開口部面積(S )と有効開口面積(S0 )の関係は、回転角度(α)に応じて次の算定式により扱う。
90 °≧α≧45 °のときS0 =S
45 °>α>0 °のときS0 =α/45 °×S築

注:いずれも天井面から下方へ80cm 以内にある部分とする。 |
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3 )自然排煙口の内側に障子または二重サッシがある場合については、排煙操作上支障がなければ排煙上
有効なものとして扱うことができる。
4 )自然排煙口の内側または外側にシャッターがある場合は、原則として排煙口とは認められない。ただし、
シャッターが閉鎖している状態で建築物が利用されないことが明らかである場合はこの限りではない。
5 )屋根に設けるベンチレーターについては、排煙効果が期待できるので、自然排煙口として扱うことができる。
6 )ダクトによる自然排煙は原則として認められない。ただし、縦ダクトまたはシャフトがその部分専用等で
排煙上有効なものであればこの限りではない。 |
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