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防火設備は、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が
定めた構造方法を用いるか、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
◆防火設備の技術的基準
防火設備は、建築基準法および建築基準法施行令により、その性能についての技術的基準が規定されています。
種 類    防火設備
特定防火設備
旧法との関係 甲種防火戸に相当 乙種防火戸に相当
大臣認定コード EA EB EC
要件 加熱面以外の面に火災を出さない 加熱面以外の面に火災を出さない 加熱面以外の面に火災を出さない
遮炎時間 1 時間 20 分間 20 分間
火災の種類 建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災 建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災 建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災
性能 遮炎性能 遮炎性能 遮炎性能
主な設置場所 防火区画 耐火建築物または準耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分 防火地域または準防火地域内の建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分
関係法令 令第112 条第1 項 法第2 条第九号二口
令第109 条の2
法第64 条
令第136 条の2 の3
◆防火設備の構造方法
防火設備および特定防火設備の技術基準に適合する構造方法については建設省(現、国土交通省)告示により、以下のように規定されています。
材料の種類 特定防火設備
(平成12 年建設省告示第1369 号)
防火設備
(平成12 年建設省告示1360 号)
鉄   製 鉄板厚さ1.5mm 以上のもの 鉄板厚さ0.8mm 以上1.5mm 未満のもの
骨組が鉄製で、両面にそれぞれ厚さ0.5mm 以上の鉄板を張ったもの
鉄骨コンクリート製
鉄筋コンクリート製
厚さ3.5cm 以上のもの 厚さ3.5cm 未満のもの
土 蔵 造 厚さ15cm 以上のもの 厚さ15cm 未満のもの
鉄と網入りガラス 鉄および網入ガラスで造られたもの
骨組に防火塗料を塗布した木材製 屋内面に厚さ1.2cm 以上の木毛セメント板または厚さ0.9cm 以上のせっこうボードを張り、屋外面に亜鉛鉄板を張ったもの
防火塗料を塗布した木材および網入ガラスで造られたもの 開口面積が0.5m 2 以内の開口部に設ける戸
建築基準法改正前の法令 施行令第110 条 施行令第110 条
防火設備の認定
●個別に申請する場合(旧個別認定)
防火設備についての国土交通大臣の認定を受けるためには、指定性能評価機関※において試験を実施し、事前評価を受けることが必要です。
※指定性能評価機関とは、国土交通大臣認定の事前評価を実施する機関で、原則として試験と評価の両方を実施します。
申請から認定までの流れ
●(社)カーテンウォール・防火開口部協会に申請する場合(旧通則認定)
申請から認定までの流れ
(1 )「認定」は国土交通省から(社)カーテンウォール・防火開口部協会「以下協会という」に対し与えられます。
(2 )協会は国土交通省の「認定」を受けるための申請業務を行っています。
(3 )協会は品質管理、施工管理および証紙の運用を行っています。
〔各企業の商品の追加や変更の申請〕商品の追加や変更を受けようとする会員企業は、協会の定めた所定の申請図書を協会に提出し、審査を受けます。審査委員会は「標準仕様書」および「標準仕様書の解説」に照らし、商品の内容を厳正に吟味し審査結果を申請企業に連絡します。
●防火設備の試験・評価方法
防火設備についての国土交通大臣の認定を受けるためには、指定性能評価機関において以下の方法で試験を行い、評価を受けることが必要です。
加熱方法
次の式で表される数値となるよう、特定防火設備は60 分、防火設備は20 分加熱する。遮炎性能は屋内外両面を、準遮炎性能は屋外面についてのみ加熱する。 T=345log10(8t+1)+20
ただし、T は平均炉内温度(℃)、t は試験の経過時間(分)とする。
判定方法
○非加熱側へ10 秒を超えて継続する火災の噴出がないこと。
○非加熱側で10 秒を超えて継続する火災がないこと。
○火災が通る亀裂等の損傷および隙間を生じないこと。ただし、防火戸
のくつずりおよびシャッターの床に接する部分の隙間(10mm 以下)は除外する。
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