アルミサッシの取替・玄関の取替・勝手口ドアの取替などのリフォームから、防犯ガラスセキュオ・真空ガラススペーシアなどのガラス工事はおまかせください 植西アルミ建販のサイトメニュー(奈良県大和郡山市矢田町2456)
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植西アルミ建販 アルミサッシなどアルミ建築資材の設計・施工を行っています。ガラス工事や三協アルミニウム工業(株)SR工法による1DAYリフォームを中心にリフォーム工事全体を行っています。外装リフォームの専門として防犯硝子や防犯対策のアドバイスも行っています。 あらゆる取替の専門です。ご要望に合わせた方法で対処いたします。
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■防火性に関する法規
●耐火建築物と準耐火建築物
   耐火建築物
     主要構造部を耐火構造とした建築物で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、政令で定める遮炎性能
     を有する防火設備を設けたものをいう。(法第2条第九号の二)
   準耐火建築物
     耐火建築物以外の建築物で、主要構造部を準耐火構造とするか、または準耐火構造と同等の準耐火性能を
     有するもので政令で定める技術的基準に適合するものとし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、
     政令で定める遮炎性能を有する防火設備を設けたものをいう。(法第2条第九号の三)
●防火地域と準防火地域
都市化計画法第9 条に、市街地における火災の危険を防除するため、防火地域と準防火地域が定められています。
*防火設備のページトップをご覧ください。
●防火設備の必要な外壁の開口部
外壁の延焼のおそれのある部分で、防火設備を使用しなければならない開口部は下記のとおりです。
対象建築物 対象部位 防火設備の種類 法令
耐火建築物 外壁の開口部で延焼
のおそれのある部分
遮炎性能を有
する防火設備
法第2条第9号の二口
令第109条の2
準耐火建築物 法第2条第9号の三
令第109 条の2要
防火地域内または準防火地域内の建築物 準遮炎性能を
有する防火設備
法第64条
令第136条の2 の3
防火地域内または準防火地域内の規定は原則として上表のとおりですが、建築物の規模によって以下のように定められています。
@防火地域内の建築物(法第61 条)
階数地階を除く 延べ面積
50u以下の附属建築物 50u超100u以下 100u超
3以上 耐火建築物
耐火建築物
または
準耐火建築物
木造建築物(防火構造)も可
A準防火地域内の建築物(法第62 条第1 項)
階数地階を除く 延べ面積
500u以下 500u超1500u以下 1500u超
4以上 耐火建築物
耐火建築物・準耐火建築物又は技術基準※適合建築物 耐火建築物
または
準耐火建築物
2又
は1
木造建築物(防火構造)も可
※技術基準のうち、隣地境界線等から水平距離が1m 以下の部分の開口部に設ける防火設備については、以下のいずれかの構造とする必要があります。(令第136 条の2 第一号)
@常時閉鎖式であるもの
A随時閉鎖でき、かつ火災を感知して自動的に閉鎖するもの
Bはめ殺し戸である防火設備
ただし、換気孔または居室以外の室に設ける換気窓で、開口面積が各々0.2u以内のものを除く。
●防火設備の必要な区画の開口部
防火区画により、その開口部に必要な防火設備は下記のとおりです。ただし、
これ以外にも区画できない部分の緩和等があります
対象建築物および区画の種類 区画面積等 防火設備の種類 法令
面積区画 主要部が耐火構造
主要部が準耐火構造
外壁耐火構造
不燃構造
床面積≦1500u 特定防火設備※1 令第112条第1項
法第27 条第2 項、第62 条
第1 項に基づく準耐火建築物
(不燃構造または1 時間準耐火
構造を除く)
床面積≦500u 特定防火設備※1 令第112条第2項
●法第21 条第1 項ただし書、
第27 条第1 項ただし書、
第27 条第2 項、第62 条
第1 項に基づき主要構造部
を耐火構造または1 時間
準耐火構造とした建築物
●法第27 条第2 項、第62
条第1 項に基づく準耐火
建築物(不燃構造)
床面積≦1000u 特定防火設備※1 令第112条第3項
高層区画 11 階以上の部分で内装仕上
げが難燃材料
床面積≦100u 外特定防火設備※1
防火設備※1
令第112条第5項
11 階以上の部分で内装仕
上・下地とも準不燃材料
床面積≦200u 外特定防火設備 令第112条第6項
11 階以上の部分で内装仕
上・下地とも不燃材料
床面積≦500u 外特定防火設備 令第112条第7項
竪穴区画 外主要構造部が耐火構造または
準耐火構造で、地階または3
階以上に居室のある建築物壁
メゾネット住戸・吹抜き・階段・エレベーター昇降路・ダクトスペースその他竪穴を形成する部分の周囲を区画 特定防火設備※2
防火設備※2
令第112条第9項
異種用途区画 建築物の一部が法第24 条に該当する建築物 当該用途部分、相互間およびその他の部分との間を区画 特定防火設備※2
防火設備※2
令第112条第12項
建築物の一部が法第27 条に該当する建築物 特定防火設備※2 令第112条第13項
※1 常時閉鎖または随時閉鎖方式とし、常時閉鎖以外の場合は、煙感知器連動または熱感知器連動とする。ただし、
   階段室、エレベーターの昇降路の場合には、煙感知器連動、かつ遮煙性能を有する構造とすること。
※2 常時閉鎖または随時閉鎖方式とし、常時閉鎖以外の場合は、煙感知器連動、かつ遮煙性能を有する構造とすること。
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