アルミサッシの取替・玄関の取替・勝手口ドアの取替などのリフォームから、防犯ガラスセキュオ・真空ガラススペーシアなどのガラス工事はおまかせください 植西アルミ建販のサイトメニュー(奈良県大和郡山市矢田町2456)
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植西アルミ建販 アルミサッシなどアルミ建築資材の設計・施工を行っています。ガラス工事や三協アルミニウム工業(株)SR工法による1DAYリフォームを中心にリフォーム工事全体を行っています。外装リフォームの専門として防犯硝子や防犯対策のアドバイスも行っています。 あらゆる取替の専門です。ご要望に合わせた方法で対処いたします。
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■アルミ防火戸の基本構成 ■横方向に組み合わせる場合 ■竪方向に組み合わせる場合 ■防火戸を連結する場合の大きさ
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■防火設備
●防火性とは建築物の火災に対する安全性のレベルを表す性能です。建築基準法、建築基準法施行令、建設省告示※等で詳細に規制されています。なかでも、耐火建築物、準耐火建築物や防火地域または準防火地域にある建築物の外壁で、延焼のおそれのある部分の開口部については、炎を遮り延焼を防止するために、「防火設備」(防火戸)の使用が義務づけられています。
◆アルミサッシは防火戸に属し、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものあるいは大臣の認定を受けたもののみ適合します。
●防火設備の種類
防火設備には、使用の目的と場所によって次の種類があります。
●特定防火設備
  火災の拡大を防止するものであり、防火区画や防火壁の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入口部分などに
  用いられています。従来の甲種防火戸相当品をいい、商品としては、鋼製防火戸が大部分です。
●防火設備(防火戸)
  主として、開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられています。
  従来の乙種防火戸相当品をいい、商品としては、アルミ防火戸が大部分です。
●防火地域と準防火地域

都市化計画法第9条に、市街地における火災の危険を防除するため、防火地域と準防火地域が定められています。

市街地の火災を防除するために各市町村で次の種類の地域が定められています。
(凡例)
防火地域:町の中心部、主として商業地域に指定されること
      が多い。
準防火地域:防火地域をとりまき、比較的防火上重要な地域
      が指定されます。
法22 条指定区域:都市計画区域内外にわたり指定されて
      いる準防火地域を囲むように指定されています。
防火地域 ◆防火地域内においては、階数が3 以上、または面積が100m 2 をこえる建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は原則として耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。(法第61 条)
準防火地域 ◆地階を除く階数が4 以上である建築物または延べ面積が1500m 2 をこえる建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500m 2 を越え1,500m 2 以下の建築物は耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。また、地階を除く階数が3 である建築物は耐火建築物、準耐火建築物または外壁の開口部の構造および面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。(法第62 条)
法22 条指定区域
(屋根不燃地域)
◆防火・準防火地域以外の市街地で、特定行政庁が指定する区域において、屋根は準不燃性能※、外壁で延焼のおそれのある部分は準防火性能のある構造とするなどの規則があります。(法第22 ・23 条)
その他の地域
(大規模木造建築物等)
◆延べ面積が1,000m 2 を越える木造建築物については、外壁や軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、屋根を準不燃性能※のある構造とするほか、防火壁によって床面積1,000uごとに区画するなどの規制があります。(法第25 ・26 条)
建築物が異なる地域にまたがる場合 ◆建築物が防火地域または準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域をまたがる場合は、その全部についてそれぞれ防火地域または準防火地域の規定が適用されます。また、防火地域と準防火地域をまたがる場合は、防火地域の規定が適用されます。原則として、厳しい方の規制を受けます。(法第67 条)
※ここでいう「準不燃性能」とは、「通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能(法第22 条)」のことで、その技術的基準は令第109 条の5 に定められています。
◆延焼のおそれのある部分

隣地境界線、道路中心線から1 階で3m 以下、2 階以上では5m 以下の距離にある建築物の部分

同一敷地内に2以上の建築物(延べ面積の合計が500u以内の建築物では、1棟とみなされる)があるときは相互の外壁間の中心から、1 階で3m 以下、2 階以上では5m 以下の距離にある建築物の部分

〈除外部分〉
防火上有効なものに面する部分、例えば、公園とか広場のような空き地、川とか海のような水面、耐火構造の壁のようなもの。
(参考条文:建築基準法第2 条第6 号)

※延焼のおそれのある部分以外にも、防火戸を必要とする場合があります。
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